新着情報News

離婚するとき住宅ローンはどうしたらいい?

離婚したいと思ったとき、住宅ローンの残る今の家をどうするか、というのは必ず検討し結論を出さなければいけない課題の一つです。家を売るのか住み続けるのか、住み続けるのは誰か、など、ご夫婦により状況は様々で、個々に最善策を探っていく必要があります。ここでは、離婚後も夫婦のどちらかが自宅に住み続ける場合の注意点とその対策についてお話したいと思います。

■パターン1
 住宅と住宅ローンが共に「夫」単独名義の家に「妻」が住み続ける ⇒ 問題あり


そもそも住宅ローンはローン名義人本人が【住む】ことを前提に、非常に低い金利で借りることができる融資です。離婚によって、「夫」がその住宅から出てしまうと、ローン名義人が【住む】という前提が崩れたことになるため、契約違反となり、一括返済を求められる可能性がないとはいえません。次に、離婚時に「夫」が支払うと約束をして、それが公正証書に残っていたとしても、家から出た「夫」がこの先数十年もの間、確実に住宅ローンを返し続けてくれる保証はありません。「夫」が新たに家庭を築いたり、病気や失業などで金銭的な余裕がなくなるケースもありますし、場合によっては経済的理由とは別の感情的な理由で返済が止まってしまう、あるいは何の連絡もなく突然住宅を売却されてしまう等のリスクがあります。

■パターン2
 住宅と住宅ローンが共に「夫」単独名義の家に「夫」が住み続ける ⇒ 問題なし


但し、「妻」が連帯保証人になっている場合は、離婚をしたからといって連帯保証人でなくなるわけではありませんので、注意が必要です。連帯保証人である以上、何らかの理由で「夫」の住宅ローン返済が滞ってしまうと、「妻」にその請求が届きます。今借りている金融機関に申し出て、連帯保証人を外してもらえればよいのですが、困難であることが予想されます。離婚等の事情は一切考慮されません。

■パターン3
 住宅と住宅ローンが共に「夫婦」共有名義の家に「夫」か「妻」のどちらか一方が住み続ける ⇒ 問題あり


こちらもパターン1で説明した通り、家から出た「夫」または「妻」は【住む】という前提が崩れていますので、住宅ローン自体の契約違反となり兼ねません。同様に、家から出た「夫」または「妻」の返済が止まるリスクもあります。

パターン1~3の解決策として、「住宅の所有者の名義」と「住宅ローンの名義」をそこに実際に【住む】人の名義に合致させる必要がありますが、今借りている金融機関が名義変更に応じてくれないことも多いようです。そのため、次の策として借換えを検討しますが、離婚に伴う借換えを取り扱ってくれる金融機関自体が少ないという現状もあります。

離婚前後のご夫婦にとって、感情的な問題から話し合いが進まないという状況も散見されますので、お一人で抱え込まずに、弊社のような住宅ローンの専門家に早めにご相談いただくことをお勧めします。住宅ローンソムリエ(R)では、お客様のご希望に合った最善策を検討し、問題解決までサポートいたします。お気軽にお問い合わせください。

★初回相談料のみで借換えシミュレーションとZoomでの解説をいたします★


→お問い合わせはこちらからどうぞ

→住宅ローン見直しについての詳細ページはこちらからどうぞ